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【管理番号】第1195544号

【総通号数】第113号

(190)【発行国】日本国特許庁(JP)

【公報種別】商標審決公報

【発行日】平成21年5月29日(2009.5.29)

【種別】拒絶査定不服の審決

【審判番号】不服2008-31232(T2008-31232/J1)

【審判請求日】平成20年12月10日(2008.12.10)

【確定日】平成21年4月14日(2009.4.14)

【審決分類】

T18  .262-WY (Y05)

【請求人】

【氏名又は名称】小林製薬株式会社

【住所又は居所】大阪府大阪市中央区道修町四丁目3番6号

【代理人】

【弁理士】

【氏名又は名称】大島 泰甫

【代理人】

【弁理士】

【氏名又は名称】稗苗 秀三

【代理人】

【弁理士】

【氏名又は名称】後藤 誠司

【代理人】

【弁理士】

【氏名又は名称】小原 順子

【事件の表示】

 商願2006-113692拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

【結 論】

 原査定を取り消す。

 本願商標は、登録すべきものとする。

【理 由】

1 本願商標  

 本願商標は、「その前に」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年12月8日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、当審において、同20年12月10日付け提出の手続補正書により、第5類「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」に補正されたものである。

   

2 引用商標 

 本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、その商標権はいずれも現に有効に存続しているものである。 

(1)登録第4396603号(以下「引用商標1」という。)は、「トイレそのまえに」の文字を標準文字で表してなり、平成11年9月1日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月30日に設定登録されたものである。 

(2)登録第5134445号(以下、「引用商標2」という。)は、「その前に」の文字を標準文字で表してなり、平成18年10月11日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同20年5月16日に設定登録されたものである。

(3)登録第5072065号(以下、「引用商標3」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成18年10月26日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年8月24日に設定登録されたものである。 

 

3 当審の判断 

(1)本願商標と引用商標1との類否について

 本願商標は、前記1のとおり「その前に」の文字を標準文字で表してなるところ、これより、構成文字に相応して、「ソノマエニ」の称呼を生じ、かつ、「その前に」との観念を生じるものである。

 他方、引用商標1は、「トイレそのまえに」の文字を標準文字で表してなるところ、全体として、「トイレの前に」程の観念を生じるものである。

 また、引用商標1を構成する「トイレそのまえに」の文字は、同書、同大、同間隔によりまとまりよく一体的に横書きしてなり、かつ、全体で前記の観念を生じるものであるから、これに接する取引者、需要者等が、これから、殊更、「トイレ」の文字部分を捨象し、「そのまえに」の文字部分のみをもって取引に資するとはいい難いことから、本願商標は、その構成文字全体に相応して「トイレソノマエニ」の一連の称呼のみを生ずるというべきである。

 そうすると、引用商標1から「ソノマエニ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標1が称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当でなく、また、本願商標と引用商標1とは、観念においては、前記のとおりであるから、区別し得るものであり、さらに、前記1及び2の構成からみて、外観においても、十分に区別し得る差異を有するものである。 

 してみれば、本願商標と引用商標1は、外観、観念、称呼のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

(2)本願商標と引用商標2及び3の類否について

 本願の指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標2及び3の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められることから、本願商標と引用商標2及び3とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定商品において、互いに類似しないものとなったため、引用商標2及び3を引用して、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(3)まとめ

 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものでなく、取り消しを免れない。 

 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 

 よって、結論のとおり審決する。

【審決日】平成21年4月2日(2009.4.2)

【審判長】 【特許庁審判官】鈴木  修

【特許庁審判官】小畑  恵一 

【特許庁審判官】岩崎  安子

 

別掲

引用商標3(登録第5072065号)

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