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【管理番号】第1098385号

【総通号数】第55号

(190)【発行国】日本国特許庁(JP)

【公報種別】商標審決公報

【発行日】平成16年7月30日(2004.7.30)

【種別】拒絶査定不服の審決

【審判番号】不服2001-19920(T2001-19920/J1)

【審判請求日】平成13年11月7日(2001.11.7)

【確定日】平成16年6月7日(2004.6.7)

【審決分類】

T18  .262-WY (Z0928)

【請求人】

【氏名又は名称】株式会社日本エアシステム

【住所又は居所】東京都大田区羽田空港3-5-1

【代理人】

【弁理士】

【氏名又は名称】柳生 征男

【代理人】

【弁理士】

【氏名又は名称】中田 和博

【代理人】

【弁理士】

【氏名又は名称】足立 泉

【代理人】

【弁理士】

【氏名又は名称】青木 博通

【事件の表示】

 商願2000-18555拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

【結 論】

 原査定を取り消す。

 本願商標は、登録すべきものとする。

【理 由】

1 本願商標

 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第28類及び第39類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年2月29日に登録出願され、指定商品及び指定役務については、その後、原審における同13年3月22日受付けの手続補正書をもって、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」及び第28類「囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形」と補正されたものである。

 

2 原査定の引用商標

 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2292866号商標は、「レインボー」の文字を横書きしてなり、昭和60年7月26日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品中の「民生用電気機械器具、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、音声周波機械器具」についての登録は、同9年11月14日付けの審決により取り消され、その確定の登録が、同10年3月11日になされているものである。さらに、同15年1月8日に、指定商品の書換登録がなされ、第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,電機ブラシ」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具(ラジオ受信機,テレビジョン受信機,音声周波機械器具を除く。),電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第11類「電球類及び照明用器具」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」となり、現に有効に存続しているものである。

 同じく、登録第2395148号商標は、「RAINBOW」の文字を横書きしてなり、昭和61年4月9日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するもの及び電子管、半導体素子、電子回路《電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く》を除く)電気材料」を指定商品として、平成4年3月31日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品中の「民生用電気機械器具、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、音声周波機械器具」についての登録は、同9年11月14日付けの審決により取り消され、その確定の登録が、同10年3月11日になされているものであるが、その余の指定商品についての登録は、現に有効に存続しているものである。

 同じく、登録第4270397号商標は、「RAINBOW」、「レインボー」及び「虹」の文字を三段に横書きしてなり、平成9年7月9日に登録出願され、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第22類「綿繊維,毛繊維,衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,布製包装用容器」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,ビリヤードクロス」を指定商品として、同11年5月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

 同じく、登録第4203701号商標は、「RAINBOW」の文字を横書きしてなり、平成8年4月11日に登録出願され、第16類「紙製包装用容器,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,昆虫採集用具,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,装飾塗工用ブラシ」を指定商品として、同10年10月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

 なお、本願の拒絶の理由に引用された登録第2565976号商標は、「レインボー0041」及び「RAINBOW 0041」の文字を二段に横書きしてなり、平成3年3月20日に登録出願され、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、同5年8月31日に設定登録されたものであるが、平成15年8月31日に存続期間が満了し、その抹消の登録が同16年5月6日になされているものである。

 同じく、登録第4266067号商標については、登録名義人の表示変更があり、その登録が平成13年4月24日になされて、請求人と同一の権利者となっているものである。

 

3 当審の判断

 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、これを構成する文字は筆記体風に書され、「Rainbow」の文字と「777」の文字とは、ほとんど間隔を開けずに書されていることから、全体として同書同大に外観上まとまりよく一体的に表されたといえるものであり、これより生ずる「レインボーナナナナナナ」「レインボースリーセブン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、一連に称呼し得るものである。

 そして、「777」の文字(数字)が、指定商品についてその規格、型式等を表すための記号、符号として使用される場合があるとしても、かかる構成において、構成中の「Rainbow」の文字部分のみを分離、抽出して称呼しなければならない格別の理由も認められないから、一体不可分のものと認識され把握されるとみるのが相当である。

 そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「レインボーナナナナナナ」、「レインボースリーセブン」の称呼のみを生ずるものというべきである。

 してみると、本願商標より「レインボー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用各商標とが類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

 その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

 よって、結論のとおり審決する。

【審決日】平成16年5月19日(2004.5.19)

【審判長】 【特許庁審判官】茂木  静代

【特許庁審判官】山本  良廣

【特許庁審判官】金子  尚人

 

(別掲)本願商標

 

 

(210)【出願番号】商願2000-18555(T2000-18555)

(220)【出願日】平成12年2月29日(2000.2.29)

(561)【商標の称呼】レインボースリーセブン、レインボーセブンセブンセブン、レインボーナナヒャクナナジューナナ、レインボートリプルセブン、レインボー、レーンボー

【最終処分】成立

【前審関与審査官】小川 きみえ

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