【管理番号】第1098354号
【総通号数】第55号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標審決公報
【発行日】平成16年7月30日(2004.7.30)
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2001-16440(T2001-16440/J1)
【審判請求日】平成13年9月14日(2001.9.14)
【確定日】平成16年6月9日(2004.6.9)
【審決分類】
T18 .262-WY (Z36)
【請求人】
【氏名又は名称】株式会社ユーエフジェイ銀行
【住所又は居所】愛知県名古屋市中区錦三丁目21番24号
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】宇高 克己
【事件の表示】
商願2000- 4028拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「陽だまりの休日相談会」の文字を標準文字により書してなり、第36類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成12年1月24日に登録出願され、指定役務については、原審における平成13年4月10日付け手続補正書により、その記載のとおりの指定役務と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3035029号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ひだまり」の文字を横書きしてなり、平成4年9月24日登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年3月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3198400号商標(以下「引用B商標」という。)は、「陽だまり」の文字を横書きしてなり、平成4年9月4日登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年9月30日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「陽だまりの休日相談会」の文字よりなるところ、構成全体が外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も全体として「日溜まりで行う休日相談会」の如き意味合いを把握することができるものである。
また、これより生ずると認められる「ヒダマリノキュウジツソウダンカイ」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「陽だまり」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうすると、本願商標より「ヒダマリ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用A商標及び引用B商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
【審決日】平成16年5月26日(2004.5.26)
【審判長】 【特許庁審判官】田辺 秀三
【特許庁審判官】高野 義三
【特許庁審判官】内山 進
(210)【出願番号】商願2000-4028(T2000-4028)
(220)【出願日】平成12年1月24日(2000.1.24)
(541)【標準文字】
(561)【商標の称呼】ヒダマリノキュージツソーダンカイ、ヒダマリノキュージツソーダン、ヒダマリノキュージツ
【最終処分】成立
【前審関与審査官】箕輪 秀人