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昭16(オ)1150号

裁判年月日 昭和17年 5月18日 裁判所名 大審院 

事件番号 昭16(オ)1150号

「伸縮自在の運び紐の構造」

事件名 実用新案登録無効事件

 

おもうに公知とは必ずしも多数不特定人の認識する所となると要さざるも少なくとも多数不特定人に認識せられ得べき状態に置くことを要するものなることは疑いなかるべき。しかるに本件においては株式会社安治川鉄工所が朝鮮鉄道局に入札の為提出したるものなれば本来その見積もり書は多数不特定人の認識し得べき状態に置きたるものと言うことを得ず。面も右は同鉄道局において否決し去られたるものなれば鉄道局としてもこれを多数不特定人の認識を得べき状態を作りたるものと言うべからざるや明らかなり。

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