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【管理番号】第1102975号

【総通号数】第58号

(190)【発行国】日本国特許庁(JP)

【公報種別】商標審決公報

【発行日】平成16年10月29日(2004.10.29)

【種別】拒絶査定不服の審決

【審判番号】不服2002-20588(T2002-20588/J1)

【審判請求日】平成14年10月24日(2002.10.24)

【確定日】平成16年8月31日(2004.8.31)

【審決分類】

T18  .262-WY (Z29)

【請求人】

【氏名又は名称】株式会社ファンケル

【住所又は居所】神奈川県横浜市栄区飯島町109番地1

【代理人】

【弁理士】

【氏名又は名称】藤沢 則昭

【代理人】

【弁理士】

【氏名又は名称】藤沢 正則

【事件の表示】

 商願2001-106966拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

【結 論】

 原査定を取り消す。

 本願商標は、登録すべきものとする。

【理 由】

1 本願商標

 本願商標は、「満点海藻」の文字を標準文字により表してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月30日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同14年10月24日付手続補正書により、第29類「海藻の粉末または海藻のエキスを主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状・ブロック状の加工食品」と補正されたものである。

 

2 引用商標

 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第256908号商標は、「満点」の文字を縦書きしてなり、昭和8年12月23日に登録出願、第45類「佃煮、昆布、其ノ他他類ニ属セサル食料品及加味品(但シ「小麦ノ蛋白質ヲ酸類ヲ以テ加水分解ヲ為シ白色ノ粉末トシタルモノ」及其ノ類似品ヲ除ク)」を指定商品として、同9年9月12日に設定登録、同29年4月5日、同51年5月10日、同59年9月17日及び平成7年2月27日の4回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものであるが、指定商品については、平成15年1月9日に、商標権の一部取消審判の請求(2003年審判第30024号)があった結果、指定商品中「ゆであづき,みつ豆,甘酒及びこれらに類似する商品」について登録を取り消す旨の審判の確定登録が同16年6月14日になされているものである。

 同じく、登録第2188335号商標は、「まんてん」の文字を横書きしてなり、昭和62年10月1日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成元年11月28日に設定登録、同11年6月29日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものであるが、指定商品については、平成15年1月9日に、商標権の一部取消審判の請求(2003年審判第30022号)があった結果、指定商品中「野菜を主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品,ローヤルゼリーを主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品及びこれらに類似する商品」について登録を取り消す旨の審判の確定登録が同16年6月14日になされているものである。

 同じく、登録第2188336号商標は、「マンテン」の文字を横書きしてなり、昭和62年10月1日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成元年11月28日に設定登録、同11年6月29日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものであるが、指定商品については、平成15年1月9日に、商標権の一部取消審判の請求(2003年審判第30023号)があった結果、指定商品中「野菜を主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品,ローヤルゼリーを主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品及びこれらに類似する商品」について登録を取り消す旨の審判の確定登録が同16年6月14日になされているものである(これら3件をまとめて、以下「引用商標」という。)。

 

3 当審の判断

 本願商標は、「満点海藻」の文字を標準文字により表してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで等間隔に外観上まとまりよく表してなるものであり、これより生ずると認められる「マンテンカイソー」の称呼も格別冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

 そして、たとえ、構成中の「海藻」の文字が、商品の品質、原材料を表す場合があるとしても、本願商標のかかる構成においては、むしろ、構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

 そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「マンテンカイソー」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。

 したがって、本願商標より「マンテン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

 よって、結論のとおり審決する。

【審決日】平成16年8月17日(2004.8.17)

【審判長】 【特許庁審判官】野本  登美男

【特許庁審判官】三澤  惠美子

【特許庁審判官】和田  恵美

 

(210)【出願番号】商願2001-106966(T2001-106966)

(220)【出願日】平成13年11月30日(2001.11.30)

(541)【標準文字】

(561)【商標の称呼】マンテンカイソー、マンテン

【最終処分】成立

【前審関与審査官】小川 敏

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