【管理番号】第1098373号
【総通号数】第55号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標審決公報
【発行日】平成16年7月30日(2004.7.30)
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2001-12392(T2001-12392/J1)
【審判請求日】平成13年7月16日(2001.7.16)
【確定日】平成16年6月11日(2004.6.11)
【審決分類】
T18 .262-WY (Z12353738)
【請求人】
【氏名又は名称】翼システム株式会社
【住所又は居所】東京都江東区亀戸2丁目25番14号
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】遠山 勉
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】松倉 秀実
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】永田 豊
【事件の表示】
商願2000-13910拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「エコロジーパーツ」の文字を横書きしてなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」、第35類「商品の販売に関する情報の提供」、第37類「自動車の修理又は整備」及び第38類「電子計算機端末による通信」を指定商品及び指定役務として平成12年1月27日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4378847号商標(以下「引用商標」という。)は、「ECOLOGY」の文字を標準文字により表してなり、平成11年2月4日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成12年4月21日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「エコロジーパーツ」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されており、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「パーツ」の文字部分が「部分品、部品」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「エコロジーパーツ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「エコロジー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
【審決日】平成16年5月27日(2004.5.27)
【審判長】 【特許庁審判官】小池 隆
【特許庁審判官】柴田 昭夫
【特許庁審判官】鈴木 新五
(210)【出願番号】商願2000-13910(T2000-13910)
(220)【出願日】平成12年1月27日(2000.1.27)
(561)【商標の称呼】エコロジーパーツ、エコロジー
【最終処分】成立
【前審関与審査官】平松 和雄