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お知らせ

来る2月6日(水)に「無名会特許判例研修会」を行います。
テーマ

 

【テーマ】

(平成28年(行ケ)第10119号(ワイパモータ事件)
知財高裁 判決日:平成29年8月8日
特許第5006537号無効審判・審決取消事件

【レポーター】

今岡 憲 弁理士

 

日時、場所

2月6日(水)18:30~21:00

 

弁理士会館 地下階C会議室(奥の狭い部屋です)

【レポータからのコメント】

①パテント2018年11月号の
「『容易の容易』の射程範囲(第三の公知文献の位置付け)
という論文から、特許庁と知財高裁とで判断が分かれた事例を
取り上げました。
②以前に山本先生が平成27年(行ケ)第10149号
(「平底幅広浚渫用グラブバケット」事件)で
「容易の容易」は必ずしも容易ではない、
というテーマで、本研修会で取り上げたと
記憶していますが(2016年10月。世話人:注)、
今回はその続編です。
③論文の筆者は、「容易の容易」は容易ではないという判断手法が
一般論として成立するかどうかは未解決であり、
実務者としては、主引用例に副引用例に組み合わせる論理付け、
及び、副引用例に副々引用例を組み合わせる論理付けを
しっかりとすることが重要である旨を述べています。
④論文中に紹介された多数の事例の中から、上記の事例を選んだ理由は、
論理付けの中で、
“技術常識の要請に応え得る設計変更の選択肢は○通りしかなく、
そのうちの一つを選ぶことは、・・・の意味から容易であり、
設計変更である。”旨の論法を採っているからです。
選択肢を設定し、
少ない選択肢のうちの一つを選択することの困難性を論ずるという方法に関しては、
以前保科先生が行った下記の判例で議論したことがあります。
 平成24年(行ケ)460号(エアマッサージ機事件)
(2013年12月か?世話人:注)
⑤時間のある方はこれら二つの判例も復習しておかれるとよい
と思います。
(以上)

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