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研修報告(2015年2月25日開催)

平成26年12月24日判決言渡

平成26年(行ケ)第10071号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成26年12月10日

 

 

無名会判例研修会レポート(2015年2月25日開催)

 

 技術分野の共通性、解決課題の共通性の判断が、審判と裁判で分かれたのが興味深い。裁判では、ともに上位概念で捉えている。審決でも、上位概念として共通する旨が記載されているものの、搬送対象の果菜と小物品とは具体的性状において異なり共通しないと判断した。一方、裁判では、両者は大きさ・形状において共通すると判断した。

 研修会における議論としては、請求の範囲では、単に果菜に限定しているが、その果菜の特徴を請求の範囲で限定すれば、無効とならなかったのではないだろうか?という意見があった。また、技術分野の同一性の根拠として特許分類が同じであるという主張も有効である旨の意見があった。また、判決で、主引用例を甲1ではなく、甲2としたのはなぜか?主引用例の選択の仕方が重要ではないか?などの意見があり、議論した。

 また、審査等の出願経過を参照するに、もともと明細書中で記載の薄い仕切り部を特徴にして、図面を根拠にして補正し、明細書に記載されていない作用効果を主張し、特許査定を受けている。この点も無理があり、裁判において、心証形成に影響したのではないだろうか?

 なお、関連特許(特許5255047)の関連事件(26(行ケ)10095)についても、同様な判断がなされている。

レポータ I   

次回研修判例内容

前回 判例研修会で検討した判例の内容です

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